業務の運営に関する事項など |
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宮城県医師会医師無料職業紹介事業の業務運営に関する規定 宮城県医師会医師無料職業紹介所 ――宮城県医師会ドクターバンク―― 公益社団法人宮城県医師会が行う無料職業紹介事業の業務運営は、以下に定める規定により行うこととする。 名称及び事務所 第1条 本所は、宮城県医師会医師無料職業紹介所(略称:宮城県医師会ドクターバンク)と称し、事務所を仙台市青葉区大手町1番5号 宮城県医師会館内に置く。 求 人 第2条 本所は、日本国家資格を持つ医師の求人に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理するものとする。 ただし、その申し込みの内容が法令違反に該当、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しないものとする。 第3条 求人の申し込みは、求人者又はその代理人が直接来所し、所定の求人票に必要事項を記入のうえ、申し込むものとする。直接来所できない場合には、郵便、ファクシミリ、電子メールにより申し込むことができる。 第4条 求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ明示しなければならない。 求 職 第5条 本所は、国家資格を持つ医師の求職に関する限り、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理するものとする。 ただし、その申し込みの内容が法令違反する場合には受理しないものとする。 第6条 求職の申し込みは、本人が直接来所し、所定の求職票に必要事項を記入のうえ、申し込むものとする。その際、医師免許証(又は写し)の提示を求めるものする。 第7条 臨時的な労働に従事することを希望する者は、別に定める登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申し込みの手続を省略することができる。
紹 介 第8条 求人者には、その希望に沿うよう求職者を極力斡旋するものとする。 第9条 求職者には、その希望の条件に合うと思われる医療機関等を極力紹介するものとします。 第10条 紹介に際しては、求職者に、照会において従事すべき労働の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示するものとします。 ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができない場合には、それ以外の方法により明示する場合がある。 第11条 求職者を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行するものとする。求職者は、その紹介状を持参のうえ求人者へ赴くものとする。 第12条 本所は、いったん求人、求職の申し込みを受けた場合には、責任を持って紹介業務を行うものとする。 第13条 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は診療閉鎖の行われている求人者に対しては、紹介を一時中止するものとします。 そ の 他 第14条 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応するものとします。 第15条 雇用関係が成立した場合には、求人者、求職者双方から本所に対し、その旨の通知をするものとします。また、雇用関係が終了した場合及び紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった場合にも同様の通知をするものとします。 第16条 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱うものとする。 第17条 本所は、求職者又は求人者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いはしないものとする。 第18条 本所の取扱業務の範囲は、国家資格を持つ医師とする。 第19条 本所の業務運営に関する規定は、以上のとおりであるが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されます。 附 則 本規程は無料職業紹介事業許可日(平成18年10月1日)より施行する。 作成日 平成18年6月1日 |
宮城県医師会医師無料職業紹介事業に係る個人情報適正管理規程 宮城県医師会医師無料職業紹介所 宮城県医師会医師無料職業紹介所(略称:宮城県医師会ドクターバンク)は、求職登録の個人情報を適正に管理するための事業運営体制を整備することを目的とし、求職者の個人情報の管理につき遵守すべき事項、その他これに関連する事項については、本規程の定めるところによる。
個人情報取扱者の範囲 第1条 本所の業務運営に係る個人情報の取り扱う職員の範囲は、職業紹介事業に携わる宮城県医師会総務部総務課の職員とする。
個人情報取扱者に対する研修 第5条 職業紹介責任者は、本所の業務運営に係る個人情報の取り扱う職員に対し、個人情報の取り扱いに関する研修を年1回実施する。
個人情報の開示、訂正等の取扱 第7条 個人情報に関して、当該情報に係る本人より個人情報の開示に対し要求があった場合は、遅延なく開示しなければならない。 第8条 個人情報に関して、当該情報に係る本人より個人情報の訂正、削除等を求められた場合には、遅延なく行うものとする。また、この訂正で本人に不利益になるような取り扱いは行わない。
苦情に関する事項 第9条 本所における個人情報の取り扱いに関する苦情処理の担当者を職業紹介責任者佐 々 木 優 とする。 第10条 苦情処理担当者は、誠意を持って適切な処理を行うこととする。なお、処理にあたっては、庶務担当常任理事と十分に相談のうえ回答する。また、苦情があったことを理由にして、本人の不利益になるような取り扱いをしてはならない。
附 則 附 則 作成日 令和2年7月8日 |